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途中計時公認について

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当サイトでは、国際レース出場を目指す方(筆者含め)のために、各公認大会について、『途中計時公認』の欄を設けています。

これは、例えば

フルマラソンの大会の「30kmの通過記録」を、国際レースの30kmの参加資格記録として申請してよいのか?

といった問題の場合に必要となる情報です。

この情報は案外、公開されていないことが多く非常に厄介なのですが、人によってはものすごく重要な情報であるため、なんとか調査を進めたいと思っています。

 

日本陸連ルールブックより

第8部道路競走、第240条の条件を満たし、かつ第261条の記録が公認される種目に示されているつぎの距離を公認する。
5㎞(競歩路のみ)、10㎞、15㎞、10マイル、20㎞、ハーフマラソン、25㎞、30㎞、35㎞、マラソン、50㎞(競歩路のみ)、100㎞、ロードリレー

出典:長距離競走路ならびに競歩路公認に関する細則

第240条とは、公認コースの計測方法、ならびに公認大会の運営方法を定めた規則。

第261条とは、公認大会の種目を定義した規則です。

つまり、日本記録や世界記録の対象となる距離で、正しい計測方法で計測&認定されたコースで開催されるレースでは、上記の各距離について公認すると言っています。

 

公認大会の途中計時が公認される条件

該当地点で、日本陸連のルールブックに沿った計測がされていること。

最近のレースはほとんどが電気計時なので、その距離に電気計時をする装置が置かれていない場合(つまり、完走記録証にタイムの掲載がない場合)には、公認ではないと考えたほうが良いでしょう。

関東で人気の「つくばマラソン」では、電気計時はハーフ地点しかありませんので、30kmの通過記録は公認されません。

こちらは、調べたり、一回参加すれば分かる情報なので、分かりやすいですね。

 

スタート地点から該当地点までのコースが、日本陸連ルールブックの許容範囲に収まっていること。

ルールブックでは、コース公認の条件として、「スタートとフィニッシュ地点の二点間距離」「高低差」「誤差」の3点を定めています。

第6条 長距離競走路または競歩路の距離における許容誤差は(+)0.1%以下とし(-)は認めない。
第7条 スタートとフィニッシュ地点の2点間の理論上の直線距離は、そのレースの全距離の50%以下とする。また、スタートとフィニッシュ地点の2点間の標高差は1,000分の1、即ち1㎞あたり1mを超えてはならない。

このルールが、途中計時公認の可否判断を難しくしています。

ほぼフラットのレースであればおおよそ問題が無いことは分かりますが、特にアップダウンのあるコースでは、「30kmまでの傾斜がルール許容範囲に収まらない!」なんてことが時々あるため、大会事務局に確認する必要がありそうです。

一番有名なのは、東京マラソン。この傾斜ルールの関係で、東京マラソン30kmは未公認となります(スタートから30km地点までの間に約35m下るため、傾斜限度オーバー)。

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